私は、貴ゴルフ場を利用するにあたり、貴ゴルフ場利用約款、乗用カート利用約款、倶楽部会則に従います。
ゴルフ埸利用約款第4条(利用の拒絶)
• 利用者が暴力団もしくはその関係者と認められるとき。
• 偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
• その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
乗用カート利用約款第10条(事故の場合の責任)
運転者は、カートの運転に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を生じた場合には、被害者に対し当該カート事故に生じた損害を賠償して頂きます。
※当倶楽部は、個人情報保護法に則りお客様の個人情報は利用目的以外に使用いたしません。